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相続登記できていますか?       

 

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相続登記をしないで放っておくと…

土地や建物の不動産の名義人の方が亡くなられた場合、必要になる手続きが、相続人への不動産の名義変更、いわゆる「相続登記」です。

 

この相続登記をしないで放っておくと、いくつかの”リスク”があります。

 

1.手続きができなくなる“リスク”

家や土地の名義変更をしないで放っておくと、第2、第3の相続が発生し、相続人はどんどんと芋づる式に増えていきます。相続登記の手続きには、相続人全員の同意をとりつけ、協力(実印と印鑑証明書)をしてもらう必要があります。

家族内であれば簡単に話しがついたものが、相続人が増えて、連絡もとったことのないような遠い親戚の協力が必要になったり、協力すらしてくれない相続人が出てくることもあります。

2.行方不明の人や認知症になる方が出てくる”リスク”

相続人が増えれば、中には消息がつかめない方がでてくるかもしれません。

また、高齢になると認知症になる方もいらっしゃいます。その場合は、裁判所で別途手続きが必要になり、さらに費用と時間がかかってしまいます。手続きを断念せざる得ないことになってしまうかもしれません。

3.公的書類の廃棄処分により証明書がでない…【手続きの複雑化】

相続登記に必要となる公的な書類の中には、その保存期間5年間を過ぎると廃棄処分されてしまうものもあり、時間が経てば経つほど、手続きが複雑となり、通常より手間と費用がかかってしまう事があります。

4.不動産の売却や、銀行からお金を借りようと思っても…  できない!?

亡くなった方名義の不動産の売却は、直接、買主へ売買による名義変更はできません。一旦、相続人への相続登記(名義変更)を経てから、買主へ名義を移さなければなりません。

銀行からお金を借り入れる際に不動産を担保に入れるときも、同じです。一旦、不動産の名義を相続人へ相続登記をしていないといけません。


将来、いざ不動産を売却しようと思ったり、銀行からお金を借りようと思っても、相続登記をしないで放っておいたため手続きができない状態におちいると、不動産の売却ができない、借入れができない、という事態になってしまいます。

  

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