相続登記はお早めに!
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相続よくある疑問Q&A
みなさまが、疑問に思われている相続の手続きのことについて、よくある質問を中心にお答えします。
個別に詳しくお話しを聞きたいという方は、無料相談もおこなっていますので、当事務所までお気軽にご相談下さい。
Q;
相続登記って、どんな手続きですか?
A;
自宅等の不動産をお持ちの方が亡くなられると、その不動産の名義を変更する手続きが必要となります。一般に「相続登記」と呼びます。
相続登記手続きに際しては、様々な事項を確認する必要があります。例えば、相続人は誰であるか?相続不動産には何があるか?そして、どの不動産を誰が相続するのか、といった事項です。
さらに、相続人が複数いると、通常、遺産分割協議を行う必要がでてきます。その分割協議にもとづいて、遺産分割協議書を作成し、戸籍などの必要書類をそろえて、法務局へ不動産の名義変更(相続登記)の申請を行います。
※法務局への(権利に関する)登記申請の代理人となれるのは、「司法書士」という資格ある者と、法律で定められています。行政書士や他の資格者は、代理人となることは法律で禁止されています。(弁護士を除く)
Q;
相続登記は、いつまでにしないといけないですか?
A;
令和6年4月に法律が改正され、相続登記が義務化されました。
相続登記しないでそのままにしておくと、10万円以下の過料(いわゆる罰金)が課されれる可能性があります。(相続登記の申請期限は、相続によって不動産の取得を知ったときから3年以内です。)
また、いつまでもそのまま放っておくと第2、第3の相続が開始し、相続人の数もどんどん増えていき、手続きも複雑になります。連絡もとったことのないような親族に協力をしてもらわないといけない場面も出てくるでしょう。
相続登記は、取りかかる時期が遅れるほど手間も費用も増えてしまいます。ケースによっては、名義変更をすることができなくなることもあります。
リスクを将来に残さないため、将来のトラブルを防止するためにも、相続登記は早めに済ませるべきでしょう。ご自宅の相続について、まずは当事務所の無料相談をご利用下さい。
相続があった場合、通常、市役所で『不動産の納税義務者の変更届(相続人代表者の届け)』をされます。その納税義務者変更届けにより、不動産の名義変更もできたと勘違いされている方が多くいらっしゃいます。しかし、それだけでは不動産の名義変更(相続登記)はできていません!別途、法務局への相続登記をする必要があります。
Q;
相続登記は、どうして司法書士事務所に依頼した方が良いのでしょうか?
A;
司法書士は、相続手続き・相続登記の専門家、エキスパートです。
普段から、民法・不動産登記法、多くの相続手続きに携わっています。
相続登記は専門性の高い手続きになります。
単に書類を法務局へ揃えて出すだけという認識で、ご自身で手続きされるには一定のリスクを伴う手続きです。
ご自身で法務局へ何度も足を運び、必死で書類を作って相続登記を手続きした人で、一旦は出来たと思ってたが、後になって『失敗した。。』『手続きに漏れがあった。。』『こんなはずじゃなかった。。』『司法書士へ相談していれば。。』と悔やまれる方が多くいらっしゃいます。
やはり相続登記は、専門家である司法書士へ任せるべき手続きでしょう。
嶋事務所は、司法書士事務所の中でも、相続登記の専門として特化しておりますので、安心してご相談いただけます。
Q;
相続登記をお願いするのに、何か資料が必要ですか?
A;
まずは以下のものをお持ちください。(他に必要となる戸籍等は、ご依頼頂ければ当事務所にて取得することができます)
・お亡くなりになった方の本籍・戸籍の筆頭者がわかる資料
(死亡の記載のある戸籍謄本など)
・相続不動産の確認ができるもの
(固定資産税の納税通知書や評価証明書、名寄帳など)
・ご依頼者様の身分証明書(運転免許証など)
・認め印
※まずは事前にお問い合わせください。お持ち頂くもの、面談日時などをご案内いたします。上記は最初に必要となる書類です。ほかにも必要となる戸籍などの書類はありますので、ご依頼後に、改めてご説明いたします。
Q;
亡き父の遺言書が見つかりました。どうしたらいいですか?
A;
その遺言書が、公正証書遺言か?それ以外の遺言か?によって、手続きが異なってきます。
・公正証書遺言の場合、原則、その遺言の内容に従った遺産の分割承継の手
続きをとることになります。
・公正証書遺言以外の遺言(自筆証書遺言など)の場合、その遺言書が封印し
てある場合は、絶対に開封してはいけません。遺言書を勝手に開封した場
合、5万円以下の過料の支払いを命じられてしまいます。勝手に開封せず
に、家庭裁判所にて開封の手続きをおこなってください。
また、自筆証書遺言は、遺言書を確認する「検認」の手続きを家庭裁判所に
申立てしなければなりません。申立てにより、裁判所にて遺言書の検認が
行われ、その後、その遺言書により、遺言の内容に従った遺産の承継手続
きを執行することになります。
相続登記・遺言の専門【嶋司法書士事務所】
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